持株会(会社買取)の場合の相続税
持株会の株式相続についてお教えください。
先般、父が亡くなり、持ち株会事務所から連絡が参りました。
死亡時には会社が買い取る規定がありましたので、
会社が現金を相続人(姉妹2人)にそれぞれ振込まれました。
この場合、相続税申告の処理としては
1.有価証券 @500円×10000株
2.現金 5000000円
どちらになるのでしょうか。
1.の場合 種類別価額表 有価証券の欄 ⑲ の 細 目にはどう記入すればよいでしょうか。
この株と現金(相続税の対象額越え)しか相続がないため、自分で申告できたらと思っています。
お手数とは存じますがよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
持株会の株式を相続されたことにより、
申告書への記載方法についてお悩みかと思います。
1.有価証券 @500円×10000株
2.現金 5000000円
どちらになるのでしょうか。
相続時点では株式を保有していたと考えられますので、
有価証券として記載することになると考えられます。
株価の評価額としては、お持ちだった株式が
①上場株式
②非上場株式
で評価方法が異なります。
①上場株式であれば、お亡くなりになった日時点の株価で評価
②非上場株であれば、株式の保有割合や会社の内容に応じて
取引相場の無い株式としての評価
をすることになると考えられます。
非上場株であった場合には、
種類別価額表(第15表)の⑰、⑱、⑲のいずれかに記載することとなり、
計算をするためにかなり多くの確認事項が必要になるとお考え下さい。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年12月10日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。