相続税の納税について
自分の分だけ申告・納付しても期限までに全額の納付がなければ不足分の納付義務は免れないということですが、この連帯納付義務を履行した場合、他の納税義務者に対する求償権は発生するのでしょうか?
被相続人の配偶者、こどもが相続人の場合、配偶者特別控除を利用していて、配偶者は納税がゼロの場合でも、配偶者にも求償権は発生するのでしょうか?
税理士の回答

連帯納付義務者が本来の納税義務者の相続税を代わりに支払った場合、その支払った金額は本来の納税義務者に対する求償権となります。 この場合において、連帯納付義務者が求償権を放棄したときや明らかに求償権を行使しないと認められるときには、本来の納税義務者に対する贈与とみなされ、贈与税が課税されるおそれがあります。
なお、配偶者の方は、納税額がゼロであれば求償権は発生しないものと考えられます。
本投稿は、2024年12月15日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。