逝去4月7日で遺産分与があったのが11月下旬です。遺産は銀行に振り込まれた。今後の処理
遺産分与された金額は4000万を超えます。この後の処理はどうすればよいのかご教授下さい。税部署に行けばよろしいのか、必要な書類は何なのか
税理士の回答
相続税申告は、被相続人の総遺産額が、基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)を超えれば、相続人全員が申告納税しなければなりません。
つまりあなたが相続した4000万円だけでなく、他の相続人の相続額も含めて相続税申告書を作成しなければならないのです。
税務署に行っても相続税申告書を作成してはくれませんので、是非、相続税申告書は相続税分野に強い税理士に依頼してください。
本投稿は、2024年12月16日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。