相続税…配偶者控除を利用していても求償権は得られるのか。
主人を亡くしました。相続人は配偶者である私と、娘2人です。私は配偶者控除を利用し、納税額はゼロです。娘の1人が相続税を滞納して、連帯納税人の私ともう1人の娘が肩代わりした場合、私と娘2人共求償権を得られますか。
私は納税額がゼロの為、求償権が得られずに泣き寝入りに終わるのではないかと心配しております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

自らの納税額がゼロであっても求償権は発生すると考えます。
詳細は弁護士等にご確認ください。
平塚様
お忙しい中ご返信下さりありがとうございます。求償権が得られるとの事、安心致しました。
本投稿は、2024年12月17日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。