妹が5年前にもらった1000万 私の相続税にも影響がありますか?
親が亡くなり、相続のことを調べていたのですが、
相続前7年以内の生前贈与は遡って持ち戻し加算という記事を見ました。
妹が住宅購入時に5年前親から1000万もらっています。
ただしこの際、だれの名義で授受をしたかは私は知りません。
(妹か妹の夫かその子供かだと思います) 贈与税無申告
1. もし仮に妹名義の振込等でしたら、現在行っている相続税の現金の中に
妹がもらった分の1000万円を組み込まなくてはいけないということでしょうか?
2. 妹以外の妹家族が受け取った場合(しかしそのお金で繰り上げ返済をしたと聞いています)でも、私になにか問題が降りかかってくることはありますか?
もし相続財産に組み込まれると私の相続税率も20%になるようなので気になります。
お教えいただけたらと存じます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.2. 相続前7年以内の生前贈与加算は段階的な経過措置があり、今年の相続はまだ3年以内の生前贈与加算です。
したがって5年前の暦年贈与は持ち戻しはありませんので、相続税には影響しません。
ただし、税務署は相続税の税務調査にあわせて贈与税の調査も行なう可能性があります。
無申告であれば贈与税期限後申告をすべきです。
本投稿は、2024年12月22日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。