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相続予定の土地の一部が国有地の場合の評価

相続のために土地を調べていたところ、一部が戦前に国のものとなっていることが分かりました(過去の課税台帳のミス?)。
この場合の土地の評価について、ご教示いだけると幸いです。

・南北・東西の2つの道路に面している
・南北の道路側が平行に細く国の所有
・分筆はされていて、国の所有の土地の現在の名義は被相続人の先祖

最終的な土地の所有から言えば、相続の土地は南北の道路には面していないため、1つの道路に面している状態です。
ただし、国のものとなっている土地の上も含めて住宅が建っています。
小規模宅地の特例を使う予定です。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

占有者の時効取得、という可能性もありますが、まずは、所管の財務局に相談されるのが一番です。そこで、現状を含めて善後策の検討を一緒にされることになると思います。敵対せず、円満解決してください。

本投稿は、2018年03月17日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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