相続したお金や自分の預金を無利子で子供の経営する職場に貸すのは贈与では?
父が亡くなり子供3人母が相続し、主として母が財産を相続しました。兄が会社を継ぎましたが、財政が悪く、税理士の指示で母、子供達の相続全部、それ以外に母がためていた預金数億を無利子、返済期限なしで兄の会社に貸しました。母の貯めてこれは兄に対する贈与になり、課税されるのではないでしょうか?
税理士の回答

貸し付けた先に契約書がございますでしょうか?契約書等がないと贈与したのか貸し付けたのかが第三者の目からでは分かりませんので、きちんと契約書を締結しましょう。契約書を締結していれば贈与税が課税されることはございません。
よろしくお願いいたします。
返信ありがとうございます。契約書とは借用書でしょうか?返す気がないせいか請求し数ヶ月経っても兄が代表の会社は実は借用書もかいてくれません。

契約書とは借用書のことです。
これは親族間の話し合いですが、【貸した】と主張するのであれば借用書がないと後々取り返すことはできなくなると思います。
急ぎ話し合いをして借用書を結ぶことをおすすめいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月17日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。