相続時の税金に関する質問
お世話になります。父が15年前、母が5年前に亡くなり相続人は私と兄で、相続するのは母名義の築40年程の一軒家です。この15年は兄家族が住んでいて、相続の呼びかけに対し兄はスルーしてます。その家の土地の路線価は昨年で約3,200万円なので、相続税はかからないという解釈でよろしいですか?
その土地の時価は昨年で7,500万円、今年は8,000万円を超えそうで折半したとしても4,000万円。仮にこれを代償分割で受け取るとして月々10万円の34年の分割にした場合、課税はどうなるのでしょうか?所得税ですか?
税率何%になるのですか?
4,000万円に対し一度に課税されるなんて事はあるのですか?
それとも毎年確定申告ですか?
兄への課税はあるのでしょうか?
長くて申し訳ありません宜しくお願いします。
税理士の回答

相続するのは母名義の築40年程の一軒家です
→ 相続するのは家なのですか?
家の敷地が相続財産でないなら、土地の評価は関係ありません。
家と敷地なら、土地だけでなく、家の評価も必要です。
相続税評価額が、相続人2人だと、評価額で4200万円以下は課税されません。(時価は関係ありません。)
なお、毎年もらう代償分割の清算金は、所得税等は課税されません。
ご回答有難うございます。代償分割は、いくら高額でも税金は払わなくて良いという事ですね?

代償分割の負担する税金は、相続税ですが、今回は相続税がでませんので負担はありません。
本投稿は、2025年01月10日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。