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相続放棄と死亡保険金について

父がなくなり、借入金があるため、相続放棄を検討しています。葬儀費用や医療費(未払分)があるため、死亡保険金を充当したいのですが、受け取ると相続放棄とはみなされないのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

死亡保険金の受取人が指定されていないか、受取人が被相続人である場合、その保険金は相続財産として扱われるため、相続放棄をした者は受け取ることができません。また、受け取った保険金は「みなし相続財産」として相続税が課される可能性がありますが、相続放棄をした人は生命保険金の非課税限度額を利用できません。

ご質問ありがとうございます。
死亡保険金の取り扱いは、受取人の指定状況によって異なります。受取人が指定されている場合、その保険金は受取人固有の財産とみなされ、相続財産には含まれません。このため、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能であり、葬儀費用に充当しても相続放棄には影響を与えません。また、この保険金は相続税法上「みなし相続財産」に該当し、課税対象となりますが、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を適用できます。

一方、受取人が指定されていない場合や被相続人自身が受取人である場合、死亡保険金は相続財産とみなされます。この場合、相続放棄を選択した人は保険金を受け取ることができず、葬儀費用にも充てられません。また、相続放棄をした人は生命保険金の非課税限度額を利用することもできません。

葬儀費用に保険金を充当する場合は、受取人固有の保険金を利用することが推奨されます。相続財産(預貯金など)を利用すると、相続人としての財産処分行為とみなされる可能性があり、相続放棄が認められなくなるリスクがあるためです。複雑なケースでは、弁護士や税理士に相談し、適切に対応することが重要です。

本投稿は、2025年01月13日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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