遺産使い込みと税務調査追徴金、自己破産できますか、
施設に入居した10年ほど前から母の通帳から6.000万ほど使い込んでしまいました。母からは、お金は持って死ねないしどうせ残りはあなたのものだから、使って良いと通帳を預かっていました。母の施設の費用は引き落としなので通帳記載あります。母の年金でまかなえています。それ以外に必要な物とか領収書もないですが、計算しました。ざっと700万ですが、見舞いに行った時の交通費や差し入れや病院診察など、手間賃含んで5千円〜1万円の計算にしました。孫の小遣いやお祝いで200万。母がマンション持分2分の1なので固定資産税と管理費を10年分で350万。生活費の足しに10年で1,000万。最初の頃は母の了解を得ていましたが、この6年ほどは無断です。残り4千万ほど全て私の浪費です。車や海外旅行に使いました。銀行出金も1度に50万とか100万とまとめたり、必要な時だけ、などさまざまです。弟に裁判起こされそうです。私には払える財産もありません。税務調査では、使い込んだものは相続税または贈与税追徴課税となるのでしょうか。いくらくらいの追徴課税が来るのでしょうか。刑事罰もあるのでしょうか。もらったとしたら贈与税、使い込みなら相続税ですか?どちらにしても税務調査なら追徴ですか?怖くてたまりません。眠ることも食べることもできず、震えています。自己破産したら良いのでしょうか。死んで主人と子どもたちに相続放棄をしてもらえば家族に迷惑かかりませんか。弟は私を嫌っており、何がなんでも取り返して刑事事件にしてやると言っているようです。使い込み金額を返済するお金も、追徴課税も払えません。自己破産でどうにかなりますか。死んで家族に相続放棄してもらうしかないですか。
税理士の回答
一般的に、たとえば使い込みは依然としてお母様の財産ですので、相続時の相続税の対象になりますし、他の相続人との間で分割協議の対象になります。
重要な話ですので、詳しくはお近くの相続分野に強い税理士、弁護士にご相談してください。
ありがとうございました。一度弁護士に相談したところ、この件は引き受けないと言われました。他の弁護士にも相談してみようと思います。
税理士も弁護士も得意分野があります。
相続分野に強い税理士、弁護士に相談してください。
そうですね、色々調べて得意な弁護士、税理士に相談いたします。好きに使って良いと言われたこと=もらった、と理解していたのが、1番の間違いでした。状況や経緯も全てお話しして、なんとか解決できる方法を考えてもらえる弁護士・税理士さんに巡り会いたいです。
お忙しい中、本当にご返答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月14日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。