数次相続における相続税申告について
兄(配偶者・子なし、成年後見人あり)が亡くなり、相次いでその後に母が亡くなりました。(父は10年前に他界)
母の相続人は、私と弟の2人です。(兄の元々の法定相続人は亡くなった母のみで、兄の財産は相続税の基礎控除内に収まっています。)
質問は以下の2点です。
①母が亡くなる前に、兄の相続手続きを成年後見人にお願いしており、費用は未払いです。通常相続にかかった費用は相続税申告における債務にはならないと思いますが、兄の相続手続きにかかる費用は母の債務として、申告することはできるのでしょうか?ただ、兄の法定相続人は元々母のみでしたが、母は施設に入っていたため、成年後見人に正式に依頼をしたのは私たち兄弟(私と弟)となります。
②数次相続のため、兄の財産を含んたものを母の財産として申告することになると思います。兄には成年後見人が付いており、先日精算書を手渡されました。不動産を除いた兄の財産は、ざっくり言うと金融資産500万(母が受取人の生命保険等含む)、負債100万(葬儀費用・後見費用等。①でお聞きした相続手続き費用は含まれていません)でした。遺産分割協議成立後に、差額の400万円が私たちに振り込まれることになります。
母の相続税申告をするにあたり、兄の金融資産は「その他財産400万」として記載してよいのでしょうか?それとも「財産500万」と「債務100万」に分けて記載するのでしょうか?
複雑で申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
①代理でご兄弟が依頼しただけであり、相続人であるお母様がしなければならない相続手続なのですから、お母様の生前の費用としてお母様の相続において債務控除になると思われます。
②正の財産と葬式費用、債務に分けて記載すべきです。
なお、相続税申告はお近くの相続税分野に強い税理士に依頼してください。
迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月16日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。