生前の結婚資金贈与は相続税申告対象に当たるかどうか?
生前に結婚・子育て資金口座を作成せずに、子供に結婚式費用200万円の送金を行っていた場合、贈与扱い(相続税申告の対象)になるか?
前提:
結婚式を実施し200万円分を子供がクレジットカードで支払っている
その支払いに対して親が生前に子供名義の口座に200万円送金を行っている場合
本来であれば、結婚・子育て資金口座を作成しておくべきでしたがその認識なく対応してしまっているためややこしくなっております。
お手数をおかけいたしますが、ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
一般的には、結婚式費用を親が負担しても贈与税(相続税の3年以内の贈与加算)の対象にはならない可能性が高いです。
ただし親から子の口座への送金を税務署から贈与税対象の贈与と指摘された場合には、それが結婚式費用に充てられたことを説明し、納得させられなければなりません。
早々にご回答頂き誠にありがとうございます。
請求書と領収書が用意できれば問題ないと考えておりますが、一般論として如何でしょうか?
一般論ならばそうですねと言えますが、税務調査の個別問題ですので断言はできません。
相続税申告はすでに済んでいるのですか。
相続税申告はお近くの相続税分野に強い税理士に依頼すべきです。
本投稿は、2025年01月19日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。