高齢母の預かり金を返金する前に 預かっていた兄が先に逝去した場合
高齢母の財産(600万)を兄弟で各々預かっていました。
兄が病気で母より先に逝去してしまい、預かり金を逝去後に母に返金致しました。
今回、独身兄は相続税が発生する事になり、
当初母の預かり金は兄の債務として相続税から減額する予定でしたが、相談税の申告にあたり税理士さんより、税務調査で引っかかる可能性がある為、兄の現金として申告したいとの話がありました。
金銭を預かる際に契約書等何も作成しておらず、銀行記帳のみで母の預かり金の証明が難しい状況です。
相談ですが、このような場合は相続税から減額するのは難しいでしょうか?
また、私も300万預かっているので返金する場合、書類作成した方が宜しいのでしょうか?
預かり金は一度に300万ですので、贈与税も心配です。
どうぞ宜しくご指導下さい。
税理士の回答
銀行記帳のみ
とはお母様の口座からの出金の記帳でしょうか。
それともお兄様の口座への入金の記帳でしょうか。
事実とは異なった現金計上だけをするというのはいかがなものでしょうか。
現金計上と債務計上でプラスマイナスゼロでもかまいませんが、お母様のための預り金なのですから現金計上もせず、債務計上もしないということもアリだと思います。
銀行の通帳の余白に預け金(預り金)とメモ書きしておき、返金時の通帳にも返金の旨をメモ書きしておきます。
あとは、もしも税務署に指摘された場合には事実を主張するしかないですが、この点に関しては税理士に責任を負わせないで、あなたの責任であなたのお考えのとおり申告してはいかがですか。
今更ですが、こうしたリスクを負う可能性があるわけですから、預からなくてもお母様の口座からキャッシュカードで必要な都度出金することができたのではないですか。
早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、必要な都度出金も考えましたが、
母が銀行に行く事も可能で詐欺等の心配もありましたので預かっておりました。
また、銀行記帳のみの件ですが、
母の口座からの出金の記帳も兄の口座への入金の記帳も確認出来ます。
確かに自己責任で母の預かり金として申告する事も考えましたが、やはり税金に関して無知な為
税理士さんの意見で行う事に致しました。
今回相続税について余り話合いの機会を持って下さらなかった事務所の為ご相談させて頂きました。
中田先生の様な方に初めから相談出来れば良かったのですが…。
相続に関して専門の税理士を選ぶ事が如何に大事か再確認致しました。
また、確認させて頂きたいのですが、今回は税理士さんの金額で申告した後に「更生請求申告」を行う事は時間的、金銭的にも無意味でしょうか?
ご自身の申告ですから納得のいく申告をすべきですし、税理士も相続人に何度も確認しながら申告書を作成すべきです。
相続税分野に強い税理士はかなり少ないと言えます。
更正の請求をすることは可能でしょうが、税務署はそれを基に調査を実施する可能性があります。
ご丁寧にお答えくださり有難うございました。感謝いたします。
本投稿は、2025年01月21日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。