記憶にない形見や贈与品
お世話になります。
申告が必要そうな、例えば小物類を贈与や相続で頂いていた際、いつ、どこで誰から譲って頂いた物なのか昔の為に覚えておらず、すっかり忘れていて曖昧な申告をするか、そもそも贈与や相続として申告が必要な額に達していない可能性もある場合、基本的には税務署からの指摘があり次第、本税及び無申告税や過少申告加算税、延滞税を納めるという事になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
基本的には税務署からの指摘があり次第、本税及び無申告税や過少申告加算税、延滞税を納めるという事になりますでしょうか?
上記ではなく、自分から調べる必要があると思います。
税務署に問い合わせて、一緒に職権で調べていただいてもよいが。
竹中公剛 先生
ご回答をありがとうございました。
本投稿は、2025年01月25日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。