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相続税手続きについて

教えてください。

海外に住む親戚(父の姉)が亡くなり、その2ヶ月後、父も亡くなりました。その後、伯母からの遺贈として、伯母の生前に決められていた事もあり、日本円にして、約1,600万円の小切手が郵送されてきました。(但し、父は亡くなっているため、父の名義の小切手が、母宛に郵送されてきました)

もし、相続すれば、税金の手続きをどう進めれば良いのでしょうか?

税理士の回答

 お亡くなりになった伯母さんに子供さんも親御さんもいなければ、あなたのお父さんはじめ伯母さんのご兄弟が相続人となります。お父さんの他のご兄弟も相続人となりますが、その中で伯母さんより先にお亡くなりになっているご兄弟がいる場合はその子供さんが相続人となります。
 よって、1600万円÷お父さんを含めたお父さんのご兄弟の人数で計算した金額がひとりあたりの相続額となります。なお、お亡くなりになっているご兄弟の相続分はその子供さんが均等に相続権がありますので、お亡くなりになったご兄弟の相続権の金額をその子供さんの人数で除した金額が各人の相続権の金額となります。
 なお、相続税には基礎控除があり、(3,000万円+600万円×法定相続人数)伯母さんの遺産がこの約1,600万円のみであれば、相続税の問題はありません。あとは分割をどうするか相続人全員で協議する必要があります。
 なお、あなたのお父さんもお亡くなりになっているので、伯母さんの遺産のうち、伯母さんの相続人全員で決定したお父さんの相続分については、お母さん及びあなたのご兄弟で協議のうえ、各人の相続額を決定することになります。
 なお、お母さんは伯母さんの相続人ではないため、直接、相続による取得はできませんが、伯母さんの相続人であるお父さんの相続人として、伯母さんの他の相続人全員の承諾がある場合はお母さんが取得することができます。「遺産分割協議書」を作成のうえ、相続人全員の署名・押印が必要です。

本投稿は、2025年01月25日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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