小規模宅地の特例の適用について(同一敷地内に母屋と離れがある場合)
父親が亡くなり、土地と家屋は父親の名義だったところを同居の母親(配偶者)が相続しました。家屋は母屋と離れがあります。しかし、離れに子供世帯が住んでいるというようなことはなく(全員別居している)、離れも自宅の一部として父親と母親が使っていました。この場合、母屋の部分・離れの部分の区別なく、土地全体に小規模宅地の特例を適用できるのではないか、と思うのですが、正しいでしょうか?
税理士の回答
離れも自宅の一部として父親と母親が使っていましたとのことですので、母屋と離れの敷地全体が特例の適用対象になるものと考えられます。
明解にお答えいただき、ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年02月01日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。