相続税の延納要件の可否について
相続財産が土地2億円、預金5千万円のケースで、相続人Aが土地全部、相続人Bが預金全部を相続する場合(AB共に固有の財産はなし)、Aが土地売却代金では足りない分を延納する時にBが相続する預金はAの延納要件とは関係ないのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
お世話になっております。
結論から申し上げますと、相続人Bが相続する預金5,000万円は、相続人Aの延納要件には直接関係しません。
相続税の延納を認めてもらうには、「金銭で一括納付することが困難である」ことが条件となります。この判断は、相続人ごとに行われるため、Aが土地をすべて相続し、Bが預金をすべて相続した場合、Aの財産状況のみが延納の審査対象となります。
つまり、Bの預金5,000万円がAの延納審査に影響を与えることはなく、Aが保有する資産(主に土地)をもとに「即時に納税できる資金がない」と判断されれば、延納の要件を満たすことになります。
ただし、税務署の判断として「Bから資金提供を受けることが可能ではないか?」と指摘される可能性もありますので、慎重に進める必要があります。
本投稿は、2025年02月20日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。