相続税申告の際の死亡退職金について
被相続人一人で経営していた法人から、死亡退職金が支払われた場合、相続税申告の際にその死亡退職金(非課税枠は考慮しなかったとして)を申告するのでしょうか。
言い換えますと、相続税評価額に影響するのでしょうか。
前提:
・限定承認での相続
・死亡退職金の規定は、相続開始日以前には無く、その後の株主総会にて議決しようとしている
・現状、当法人は、既に清算会社です
・現状、相続税申告はしていない(相続税申告期日は過ぎている)
依頼しようとしている税理士からは、決算が1度済んでいる清算会社の修正申告のようなものもしないといけなくなるので、死亡退職金を支払う仕組みは難しいと言われています。
ですが、税務署に確認したところ、相続税申告については、遡って相続税評価額に影響する。※法人税は支払った時点で計上
法律違反であればする気は無いのですが、税務署の反応としましては特段問題ないようでした。
税理士と税務署の見解が違うので困っています。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
死亡後3年内支給の退職金は相続税申告の際にその死亡退職金を申告します。一方法人税は支給日または決議日の費用となります。法人税では決算が1度済んでいる事業年度の修正申告のようなものは難しいと思います。
法人税には影響せず(影響させることは不可)、相続税には影響する…
有難うございました。とてもすっきりし、感謝です。
本投稿は、2025年02月28日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。