相続税の更生の請求手続きは相続人別々の税理士でも出来るか
亡父の相続が発生し未分割のまま申告しました。(平成28年死亡)
申告は弟が手続きしました。
遺産分割協議も家族中が最悪の為、全く進まず、未分割のままです。(相続人・母、私、弟)
もし、今後分割協議が整った場合、私だけ別の税理士事務所に依頼し、更生の請求の手続きを取って頂くことは可能でしょうか。
ちなみに、私は東京在住、相続の発生は地方、他の相続人も地方在住です。
税理士の回答
相続税の申告は、遺産を相続人で分割し、それをもとに申告を行いますので、ある特定の相続人だけで申告手続きをすることはできません。
相続人間の仲が悪く、当初別々の税理士に依頼したというケースが過去にありました。ただ、相続財産として記載する内容が異なったり、相続財産の評価が同一でなかったりして、最終的には同一の税理士に依頼し、相続税の申告を行いました。
本投稿は、2018年04月05日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。