精算課税制度で払った贈与税還付がある相続税の申告書の提出について
母が亡くなり法定相続人は私と姉の2人です 私の息子(亡くなった母の孫)は母から
6000万の贈与を相続時精算課税で受け贈与税を支払っています そのため母の財産は年金のみで葬儀代等債務控除するとゼロになります この場合この孫が贈与税の一部還付を受けるための相続税申告に対して私と姉は相続財産がゼロであっても申告書には記入しなければならないのか 私と姉のマイナンバーや遺産分割協議書や印鑑証明書等の添付書類が必要なのか その場合金額の記入欄はすべて無記入で提出となるのですか 受け取る財産がないのに申告しなければならないのか不思議に思いご相談しました よろしくお願いします
税理士の回答
法定相続人のお二人に取得する財産がないのであれば、その申告書で申告をしなくても問題はでません。
ただし、お二人は無申告になり、後に税務調査などで取得財産が判明した際には、無申告加算税の対象になりますので、申告しておく方がよいでしょう。
申告は相続額がないという意思表示になります。
その申告で申告するかしないかの違いは氏名の横の「参考」を丸で囲むかどうか、マイナンバーカードの表裏のコピーを添付するかどうかだけです。
なるほどよく分かりました ありがとうございました
本投稿は、2025年03月12日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。