相続の無税について
母が余命宣告されました。預金が一千万ほどあるそうなのですが、それを私(娘)の口座に移したいということなのですが、生前贈与だと110万しか無税になりませんが、相続だと3000万まで無税になるので、相続にして、遺言書で私に行くように(妹がいます。妹は私にそれが渡されることは了承しています。)書いておいてもらうのが良いかと思っているのですが、他に良い方法はありますか?
税理士の回答

お考えの通り、法的に有効な遺言書を書いてもらうのが宜しいと考えます。
法定相続人が相談者様と妹さんのお二人とした場合には、相続税の基礎控除額は4200万円になりますので、お母様の財産総額が4200万円以下であれば税金(相続税)はかからずに受け取ることができます。
本投稿は、2018年04月10日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。