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相続税申告で他の相続人に3年以上前の生前贈与がある場合

少し状況が複雑なのですが、今私と兄は家庭裁判所で遺産分割調停を行っています。
相続税は仮に法定相続分で申告納付は済ませています。この遺産分割調停が終了し、遺産分割が成立したら、修正申告する予定です。
この遺産分割調停で、兄は亡き母から事業資金を提供されていることがわかり、それを兄は生前贈与として認めています。ただ、その資金提供は母が亡くなる3年以上前のものから最近のものまであります。
このような状況で、調停が成立した場合、遺産分割は3年以上前のものからすべてを持ち戻しますが、相続税上は3年以内の生前贈与しか持ち戻さないと思います。
そこでお聞きしたいのが、どのようにして、税務署に3年以内の生前贈与を証明するのかということです。
・そもそも裁判所から出される調書(審判書)には生前贈与という言葉で記載されるのでしょうか。(そうでないと困りますが)
・裁判所はすべての期間を生前贈与の対象にしているが、税務署にどのようにして3年以内の生前贈与の金額の申告ということを証明するのか。
調停中に提出された口座の取引明細などで証明するのでしょうか

私自身、裁判所から出される調書(審判書)というものを見たことが無いため、どのように証明するのかイメージできません。
お分かりになる先生がいらっしゃいましたら、ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

審判所にどのように記載されるかは分かりませんが、いついくらの生前贈与があることを口座の取引明細で立証できたからこそ、特別受益が認められるのではないですか。
したがって、口座の取引明細から3年以内贈与を抽出し、相続税申告で加算すればよいです。

中田先生
ご回答ありがとうございます。
実は同じような質問を税務署にした所、審判書に生前贈与ということか明記されていないと、更生の請求は認めらないと言われ、どうなのか心配していました。
ただ、先生のおっしゃる通り、事実を申告すればいいのですね。税務署はそこで疑問があれば自分で調べる、もしくは調査になる訳ですから。

本投稿は、2025年03月14日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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