法定相続人である孫の母親への便宜上の振込について
子が亡くなったため孫が法定相続人になっている場合、相続財産を便宜上孫の母親(亡くなった子の配偶者)に振り込むことは可能でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
子が亡くなったため孫が法定相続人になっている場合、相続財産を便宜上孫の母親(亡くなった子の配偶者)に振り込むことは可能でしょうか。
紛らわしいことはしないが一番です。
本投稿は、2025年03月16日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。