準確定申告での所得税負担と相続税との関連について
不動産所得があった父が亡くなり準確定申告をすることになりました。相続税人は母と子2人です。
まだ遺産分割協議が整っていないので、取り敢えず法定相続割合で父の所得税を納付することになりましたが、この先相続税の申告に当たって遺産分割割合が法定相続割合ではなく決まった場合、先に納付した準確定申告の所得税はどのようにすればいいのでしょうか?
税理士の回答
このケースでは、遺産分割協議のとおりにお金を各相続人の間で清算すれば良いです。
・例えば、母1/2、子2名が1/4ずつ、父の所得税を負担していて、その後、母が全部負担する分割協議の内容で決まった場合は、母が子2人へ、各1/4の税金負担額を支払えば良いということになります。
・もちろん、相続税申告は、分割協議書の分配で申告することになりますから、負担を分割協議と一致させるという言い方もできるでしょう。
早速のご回答ありがとうございました
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本投稿は、2025年03月19日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。