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相続財産から控除できますか?

親が亡くなり、生前に入院していた時に請求が漏れていた入院給付金を保険会社に請求しました。
この入院給付金は相続財産になることはわかりましたが、その請求をするために病院に支払った文書料は入院給付金から控除することが出来ますか?

税理士の回答

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものです。
したがいまして、文書料は、死亡した後にかかった費用となりますので控除することはできないと考えられます。

そうなんですね。
親がちゃんと生前に請求してくれてたら、文書料分の現金は減らせたのに残念です。

相続税の申告の判断基準は、なかなか難しいものです。

自分で調べながら申告しているので大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月26日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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