「家なき子の特例」について
親から子に土地等の不動産を相続する際のいわゆる「家なき子の特例」についてお尋ねしたく存じます。
実家に両親が住み、
子が他所の賃貸物件に居住しているケースで、
先に父親が亡くなった際には母親と子に実家の諸権利の相続が発生するかと思いますが、
その後に母親が亡くなった場合、
子が実家の一部の権利を有していたとしても、
母からの相続に「家なき子の特例」は適用されるのでしょうか。
要件を読んでみてもなかなか理解がし辛く、
お尋ねさせていただきました。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
国税OB税理士です。
小規模宅地の特例は、使えません。
家(共有)を持っていますので、「家なき子」ではないですよね。
西野先生
大変お忙しい中、お返事をいただきましてありがとうございます。
仰るとおり、持ち分があるのであれば「家なき子」ではないですよね…😅
追加での質問となり申し訳ございませんが、
上記のケースで特例を受けようとする場合は、
父親の死亡時に母と子で相続する場合には適用されないかと思いますので、
その際に子のみで相続するか、
一旦母親のみで相続し、母親の死亡時に適用を受けるか、
という理解でよろしいのでしょうか。
再びの回答ができないシステムでしたら、
別途質問を立てさせていただきます。
結局は、どちらかのタイミングでしか使えないと考えるべきですね。
本投稿は、2025年03月29日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。