税理士ドットコム - [相続税]払い戻し済みの預金の記載方法について - 相続開始時点で考えますので、解約された銀行・支...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 払い戻し済みの預金の記載方法について

払い戻し済みの預金の記載方法について

夫が亡くなったので、私と子供たち(法定相続人全員)で遺産相続を進めています。

相続人全員の承認のもとに、遺産分割協議書作成前にいくつかの銀行口座を解約・払い戻ししました。

この場合、「遺産分割協議書」や「相続税申告書」には、払い戻しした現金が元々入っていた銀行口座(現在は解約済み)の情報を記載すれば良いのでしょうか?
それとも、もう現金化されてるので現金として記載するのでしょうか?

よろしければご教示ください。
よろしくお願いします

税理士の回答

相続開始時点で考えますので、解約された銀行・支店名・預金の種類・口座番号を記載することとなります。

相続開始時点で考えれば良いとの事、わかりやすくて助かりました。ありがとうございました!

ベストアンサーありがとうございました。

本投稿は、2025年03月30日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,410