払い戻し済みの預金の記載方法について
夫が亡くなったので、私と子供たち(法定相続人全員)で遺産相続を進めています。
相続人全員の承認のもとに、遺産分割協議書作成前にいくつかの銀行口座を解約・払い戻ししました。
この場合、「遺産分割協議書」や「相続税申告書」には、払い戻しした現金が元々入っていた銀行口座(現在は解約済み)の情報を記載すれば良いのでしょうか?
それとも、もう現金化されてるので現金として記載するのでしょうか?
よろしければご教示ください。
よろしくお願いします
税理士の回答

相続開始時点で考えますので、解約された銀行・支店名・預金の種類・口座番号を記載することとなります。
相続開始時点で考えれば良いとの事、わかりやすくて助かりました。ありがとうございました!

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月30日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。