投資信託を売却せず商品のまま兄弟で相続する場合
投資信託を売却せず投資信託のまま兄弟で相続する方法
投資信託の相続は私ともう一人の兄弟です。
親が亡くなり遺産協議書を作成し財産を分け、相続税を納めました。
最後に投資信託の手続きが残っており、私ともう一人の兄弟で分けることになったのですが、私と兄弟との間で意見が分かれております。
私は投資信託のまま相続したい。その後兄弟が売却してお金にすれば良い。
兄弟は直ぐに売却しその金額を1/2に分けたい。
投資信託の商品を購入した銀行へも相談へ行きましたが「遺産協議書に1/2と記載がある。投資信託は口数も奇数で1/2に分けられないので売却しないといけない」と言われました。銀行に「遺産協議書で〇◯口を私、〇〇口を兄弟、と書き直したら商品もまま相続できるのか?」と聞いてみましたが、答えはNOでした。
そこで質問です。
1,投資信託は売却するしか方法はないのでしょうか?そのまま商品として保有する方法はありますか?
2,昨日、兄弟から「銀行から早く手続きをしてくれ、と電話がかかってきた」と言われました。もう売るしかないのだから、と兄弟からは半ば怒られた感じでした。
銀行から早く売却して欲しい、などど言われることはありますでしょうか?
3,このまま何もせず親の名義のままですと、何かペナルティ見たいなものは税金上ありますか?
今は売却のタイミングとしては市場があまり良い状況ではない気がします。
今回の相続で納得できないことが多く相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
このケースでは、質問の3,2、1の順で、一般的な考え方を踏まえてご回答(説明)しておきます。
・親名義のままであっても、税金的なペナルティはないと思います。
・しかし、銀行に相続手続を申し出ているという事は、被相続人の銀行口座が凍結されていて、死亡後の投資信託の配当金も処理できない状況が続いていると思います。事務処理の面から考えても、金融機関側は早急に相続手続を終えてほしい状況だとわかります。
・亡くなった方の名義のモノをそのままにしておくことは、あまり良いことではないです。
・投資信託を売りたい人とそのまま持っていたい人がいるケースで、貴殿のような半分こに分割できない場合は、全部を売却して、およそ半分の同じ商品を買い戻す方法が一般的です。もちろん、投資信託の基準価額が同一だとしても手数料分は負担になりますが、それほど保有したいと惚れ込むほどの金融商品であれば購入するでしょう。
・末尾の商品の景況の問題があるようですから、今後の売却期限を決めるなどして、ふたりでよく話し合うのが良いと思います。
本投稿は、2025年04月09日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。