立体駐車場の建物の相続税評価
立体駐車場として利用している土地の相続税評価額は、土地自体を業者に貸しているのではない場合は、自用地評価になると思いますが、
その立体駐車場の建物の評価はどうなりますでしょうか。借家権割合を控除できるのでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問の件につきまして、立体駐車場の建物部分の相続税評価についてご説明いたします。
まず、立体駐車場が自己所有であり、かつ土地を業者に賃貸していない場合、土地については自用地として評価するのが一般的です。
次に、当該立体駐車場の建物部分の評価については、「借家権割合の控除は適用されません」。これは、立体駐車場が住宅や事業用建物と異なり、建物自体を借りる形式ではなく、使用に対する対価(利用料)を受け取る形態であるため、借家権が発生しないという実務上の取扱いによるものです。
したがって、当該建物は原則として「自用建物」として評価されることとなります。なお、契約形態や利用実態に応じて例外的な判断がなされるケースもあり得るため、詳細は税理士等の専門家にご相談いただくことを推奨いたします。
ありがとうございます。
ネットで調べても、土地の評価の話ばかりで、建物の評価の話が見つからず、困っていました。
こちらは、何か通達とか判例があるのでしょうか。

三嶋政美
立体駐車場の評価については通達が存在します。
国税庁の「財産評価基本通達」では、立体駐車場のような構築物は「建物」としてではなく「構築物」として評価されます(通達第97条)。つまり、建物評価とは別枠で、原則として再取得価額から経年減価を控除した金額で評価することになります。判例は少ないものの、実務では耐用年数や使用状況に応じて柔軟に減価が認められており、例えば老朽化した機械式駐車場なら評価額も相当低くなることがあります。
本投稿は、2025年04月10日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。