相続税の控除について
お世話になっております。
相続税の控除ついていくつか質問させてください。
①母が亡くなる約1年ほど前に、Aさん(母の知り合い)の葬儀に香典を包むように母に頼まれ、自分が代わりに支払った場合、債務控除の対象になりますか?
債務控除に該当する場合、郵便局の現金書留の領収書しか証明できるものがないのですが大丈夫でしょうか?
②母が亡くなる前、入院していた際に母に頼まれコンビニなどで購入した物(マウススポンジや飲料等)については債務控除の対象になりますか?
該当する場合、「母」とメモしたレシートはあるのですが、こちらで証明できますでしょうか?
③母が病院で亡くなった際に、母ではなく、親族の病院への行き来にかかった交通費(駐車場代やタクシー代)に対しては特に相続税の控除とはならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
詳しくはもう少し確認が必要ですが、債務控除できません。
支払うべき事実が亡くなる前に確定していないと控除できません。
本投稿は、2025年04月15日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。