相続財産に含められるのか
贈与税がかかるとは知らず、安易に元々父が作ってくれていた私名義の定期証書(200万円と300万円)を、平成29年に1つにまとめて、自分の口座で500万円の定期にしてしまいました。定期のお金は使っていません。この4月に父が亡くなったのですが、この場合、贈与税の時効は過ぎてしまったので、相続税の申告にて、相続財産に名義預金としてこの500万円を申告していれば問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
続財産に名義預金としてこの500万円を申告していれば問題ないでしょうか?
上記一切問題はない。そうしてください。
本投稿は、2025年04月20日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。