相続税 口座から出金したお金について
亡くなった同居していた親の口座から、親に生活費を負担してもらっていました。
親は高齢なため私が口座管理をしていました。毎月の出金(毎月30万円ほど)や残高が少なくなった引き落とし口座へ入金したり、支払いがあれば振り込んだりなどです。
同一世帯だったことと、生活費は贈与には含まれないと思って軽率にやっていました。
この度、親が亡くなり相続税の申告をすることになり、過去出金した親の口座を見直していると、ある年だけ異常に出金が多いことに気づきました。今から6年ほど前です。その年は同居している家族(私や私の妻)が入院し、入院費がかなりかかりました。
しかし、それを差し引いても出金額が多いです。
その頃にお金を出してきてくれと親に頼まれ、生活費とは別に何度か出金し、親に手渡していました。通帳の出金額から見て、総額で300万円ほどです。そもそもが親のお金なので、何に使うかなどは深くは聞けずでした。
亡くなってから親の部屋を見ると現金が見つかりましたが、300万円以上の高額でした。
なので6年前に引きだしたお金300万円+それより以前のタンス貯金だと思うのですが、詳細は分かりません。
これはそのまま相続財産として申告しますが、問題は
口座の管理をしていたのは私なので、私がその分(300万)を隠しているのではないのかと思われないか心配です。タンス貯金分(300万円以上)を申告し、この中には過去に多めに出金した金額も含まれていると、説明すれば大丈夫でしょうか?
実際親のお金はそれが全てなので、他にもあると思われても困るし、変な事をしてしまったと悩んでおります。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げます。ご心配はもっともですが、今回のケースでは適切に説明すれば大きな問題には発展しにくいでしょう。タンス預金として発見された現金全額を相続財産に含め、6年前の多額出金についても「生活費補填や本人管理のために手渡しし、その一部が現金として残っていた」と経緯を整理して記載すれば十分です。税務署も完璧な帳簿管理までは要求していません。要は、辻褄が合っており、隠匿の意図がないことが明らかであれば問題ありません。誠実な申告が最良の策です。
本投稿は、2025年04月26日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。