TOB銘柄を利用した相続税対策
次のような節税スキーム(相続税)は成り立ちますか?
①死亡日当日、被相続人がTOB銘柄を購入
②相続後、相続人が株を売却
【期待する節税効果】
相続税の評価額としてプレミアム価格が乗る前の価格を採用できる
例えば
TOB発表で5000円から8000円に上昇した株式があった場合
現金資産の評価を37%ほど圧縮できる
税理士の回答
もとより、上場株式の評価差額で節税を狙った取引などは存在しますから、同様に、貴殿の考える事例でも、相続税の評価方法に基づいた計算であれば、そのような計算結果となるケースはあると思います。
しかし、そもそも、死亡日にそのような取引ができる被相続人は稀だと思いますし、評価計算上問題があるものは税制改正が随時行われたり、判例がでたりしますので、注意が必要です。
回答ありがとうございました
死亡日の当日に行う取引は
例えば、「被相続人」が書いた委任状をもとに、
「被相続人の子供」が代わりに取引を行う
という状況を考えていました
このような息子の行為は「借名取引による脱税」に該当しますか?
次のような解釈は間違えてますか?
##その行為は、父が書いた委任状に従い、
##証券口座で操作を代行しただけで
##取引の内容は本人の意思によるもの
##よって借名取引には当たらない
このコーナーでの質問回答領域を超えていると私的に考えます。
お近くの税理士に相談顧問をお願いするなどして進めるといいと思います。
当初質問も、1週間以上そのままで誰も回答していなかったので、最低限の回答だけして完結したものです。
このコーナーは、各税理士さんが時間をさいて無報酬で回答していますので、何でも回答してもらえるものではないと思います。
大変参考になりました
ありがとうございます
本投稿は、2025年04月26日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。