相続税の税務調査について
相続税の税務調査があった場合の事なんですが、被相続人と同居していた代表の相続人はきちんと相続財産を申告しましたが、他の相続人がその派生で調べられた時、被相続人から贈与を受けていたにも関わらず無申告だったり、相続財産にいれなければいけないのに黙っていたりした場合、税務署は代表相続人に指摘して来るのでしょうか?
同じ相続人とは言え、家庭が違えばどんな事情や贈与が過去にあったかどうかは分からないのですが…それともその相続人を同席するようにと、税務署から指示があるものなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
相続税の申告は、すべての家族の財産です。
贈与もそうです。
他の相続人がその派生で調べられた時、被相続人から贈与を受けていたにも関わらず無申告だったり、相続財産にいれなければいけないのに黙っていたりした場合、税務署は代表相続人に指摘して来るのでしょうか?
上記はもちろんそうなります。
代表ですので。
同じ相続人とは言え、家庭が違えばどんな事情や贈与が過去にあったかどうかは分からないのですが…それともその相続人を同席するようにと、税務署から指示があるものなのでしょうか?
同席にについてはわかりませんが。すべてを知らないといけません。
もし一人の相続人が財産を隠していて税務調査で指摘され、追徴課税を支払わなければならなくなった場合、それは指摘を受けた相続人の相続財産のみから差し引く(負担してもらう)事はできますか?
それとも相続人全員が平等に負担しないといけないのでしょうか?
国税OB税理士です。長年、相続税調査に携わってきました。
まず、代表相続人という考えかたは、ありません。
税理士が関与していれば、まずは、誰から話を聞くと相続税の財産把握の全体像が分かるのかを確認するか、相続人の誰と面談するかを指定します。
他の相続人が、贈与の事実があったにも関わらず黙っていれば申告漏れになります。当初申告を行う前に、よく話しを聞くしかありません。
その事実が、分からなかったのであれば、あなたには責任がないので、その部分での相続税の増加額に対する加算税の計算からは、除かれます。(増加する相続税自体は、納税義務があります。)
相続税の計算の仕組みとして、全体財産が、増加すれば、増加要因に関係ない相続人も相続税本税は、増えます。
本投稿は、2025年04月27日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。