受取人が指定されている学資保険の満期金は特別受益ですか?
よろしくお願いします。
学資保険に入っております。契約者が私で、私の子供が満期金の受取人になっています。
子供に支払われた学資保険の満期金は、私の死亡後の遺産分割時、特別受益の対象になりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、対象です。
もちろん今回の満期金自体、贈与税の対象にもなっています。
分かりやすい回答、ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月02日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。