相続税の小規模宅地等の特例について
相続資産の中に貸し駐車場があります。200㎡強の面積がありますが、7台分の駐車スペースの内1台は自用で使用しています。6台分は月極契約していますが、5台は通常の月極契約ですが、1台だけ土日祭日のみ駐車という内容で賃料も4分の1ほどの変則的な契約をしています。このような場合50%に評価減される面積を算出する場合は単純に全体面積×7分の6という計算でよいのでしょうか?それとも変則契約の1台分については365日分の土日祭日日数等により更に対象面積を減じなければならないのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
6/7という考え方で構わないと判断しますが、相続税の申告自体はご自分でなさるのでしょうか?
税理士に依頼されるのであれば、その先生とよくご相談ください。
ご回答ありがとうございます。他に色々資産があり概算で試算しているところです。特に特例の適用には上限面積があるようなので駐車場は自宅より路線価が高いところにあり自宅と駐車場とどちらを優先して適用した方が有利か検討しているところです。しかしながら素人が生半可な知識で考えると大きな間違いを起こすことも十分承知しているので正式には専門の税理士にお願いすることにしています。
税理士に依頼は,早めの依頼がいいですよ。期限が近いと割増料金が発生しますから。ホームページ等を参考にしてください。
本投稿は、2025年05月12日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。