相続時の名義預金の手続き方法
被相続人が相続人名義や家族名義の名義預金をしていた場合
相続税の申告を税理士の方にお願いするときは
被相続人の口座と同じ様に、金融機関で残高証明書を名義預金の名義人である家族が取得し、税理士の方に渡し、通帳なども一緒に確認してもらえばいいですか?
その際何か気を付けることはありますか?
税理士の回答
その預貯金口座のすべてが被相続人の財産であれば、いわゆる名義預金であり、被相続人名義の預貯金と同様、過去の通帳を税理士に確認してもらうことになります。
残高証明書の取得により、その金融機関に把握していない口座がないかどうかを確認することはできますし、定期預金の利息を証明してもらうこともできます。
一方、普通預金だけであれば残高証明書がなくても、通帳の記帳により評価ができます。
申告を税理士に依頼するのですから、くわしくはその税理士に相談してください。
本投稿は、2025年05月16日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。