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相続税 債務 クレジットカード未払金

妻名義のクレジットカードで引落しは同居の夫の預金口座としています。利用代金が
口座から引き落とされる前に夫が死亡した場合、相続税を申告する際に未払金として
債務に計上できますか? 利用代金が食料品や日用品の場合と妻の旅行費用の場合と
では異なりますか?

税理士の回答

生前、妻が夫の支払うべき費用をクレジットで立替払いしたもののみ、債務控除できると考えられます。妻がす払うべきものはダメです。

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2025年05月31日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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