相続税の書面添付制度について
書面添付制度は税理士の方が色々と注釈?というか、色々と書かれるのは分かったのですが、逆に書面添付制度を利用しないと何も文章などのコメントなどは記載しないのですか?
計算と数字だけの申告書になるのでしょうか?
税理士の回答
申告書には、書面添付のような詳細なコメントを記載することはできないので、おっしゃる通りなイメージで捉えて問題なように思われます。
書面添付をしない場合も、下記のようなチエックシートを添付することになってはおりますが、書面添付のように、詳細なコメントを記載できるわけではなく、書面添付のように意見聴取の結果、調査省略になったりといった法的効果はありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2023/pdf/r05-01.pdf

佐藤和樹
はい、ご質問のとおり、書面添付制度を利用しない場合、税理士による補足的なコメントや見解は基本的に申告書に付きません。
つまり、数字と計算中心の「事務的な申告書」になるのが通常です。

三嶋政美
書面添付制度を利用しない場合、申告書には原則として税理士の意見や所見といったコメントは一切記載されません。
申告書自体は、計算結果とその根拠資料が中心であり、数字と決算書類による「事実の報告」にとどまる構成となります。税理士が申告書を作成していても、書面添付がなければ、その申告内容についての専門家としての見解や検討プロセスは開示されません。
一方で、書面添付を行えば、税理士がどのような資料に基づき、どのような判断を経て申告に至ったかを明示することとなり、税務当局側も「税理士の責任ある意見」を考慮して接触の前段階を設けるため、一定の安心材料ともなります。
本投稿は、2025年06月03日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。