小規模宅地等の特例の適応範囲に関して
小規模宅地等の特例に関して、 ご質問があります。生計を一にしていると仮定して、同じ敷地内で別居している場合(親子の建物が別々の場合)に、子供の住んでいる建物の敷地部分は、、小規模宅地等の特例を適用する事が出来ると思いますが、その際、駐車場も敷地部分の面積に含める事が出来るのでしょうか?駐車場の位置は親の建物と子供の建物の間にあり、親は車を所有していないので、子供のみが使用しています。回答 よろしくお願いします。
税理士の回答
被相続人と生計を一にしていた親族が使用する駐車場も特定居住用宅地として小規模宅地の課税の特例が適用できます。

竹中公剛
できると考えて、良いのでは、
よろしくお願いいたします。
国税OB税理士です。
別居しているが、生計が一であるというところは、取扱的に状況をよく確認しないと私は、OKですとは言い難いです。
本投稿は、2025年06月15日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。