医師の診断書で障害者手帳を交付される程度の障害があることが証明された時の必要書類
相続税障害者控除を受けたいのですが、相続発生時に障害者の医師診断書等がありませんでした。
担当医師は作ってくれるらしいですが、どのような書類が必要でしょうか?
詳細を書くと、
医師より(障害があることが証明された状態なので診断書は書くが、必要書類が分からない)と言われました。
医師にはどのような書類をお願いすればいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/08.htm#a-19_4_1
上記一般障害者
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/08.htm#a-19_4_2
上記特別障害者
の定義です。
ので、
障碍者手帳をとるようにしてください。
現在は特別障害者です。(身体障害者2級)
ただ、相続発生時には手帳は無いものの、
同等状態であったので診断書を出すと医師から言われ、質問をさせて頂いています

竹中公剛
現在は特別障害者です。(身体障害者2級)
ただ、相続発生時には手帳は無いものの、
同等状態であったので診断書を出すと医師から言われ、質問をさせて頂いています
現在がそうならば、医師には発生時には、相続開始日には、その状態で、障害者の手続きをするところであったで、良いと考えます。
申告する税務署にも資産税の専門家にも確認ください。
ありがとうございます。
税務署にもう一度聞いてみます
申請する税務署に聞いたところ、医師に聞いてください、
医師に聞いたところ、税務署に聞いてくださいと言われたのですが、このような場合の必要書類はどのようなものかわかる方教えてください

竹中公剛
わかりました。
医師には「発生時には、障害者の状態であった。その手続きをしている間に、相続開始となった。」と。記載が正しければ、そのように記載ください。
アドバイス非常に助かります。ありがとうございます

竹中公剛
「障害の状態は、令和〇年〇月〇日に発生した。障害の手続きをしている間に、相続開始となった。」
本投稿は、2025年06月27日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。