土地の面積について
父が亡くなり相続税納付のため土地売却を進めています
遺産の土地は5筆ありその内2筆を売却予定です
土地家屋調査士に測量を依頼したところ、いずれの土地も少し公簿面積より増えました
路線価を基に相続税を計算する際の面積は、相続発生時点の公簿面積なのか、その後の測量で確定した実測面積なのかどちらでしょうか?
また測量していない他の土地は公簿面積で計算して構わないのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
路線価を基に相続税を計算する際の面積は、相続発生時点の公簿面積なのか、その後の測量で確定した実測面積なのかどちらでしょうか?
実測です。
また測量していない他の土地は公簿面積で計算して構わないのでしょうか?
どのような場合にも、実測です。
よろしくお願いします。
測量した土地については、実測面積とすべきでしょうが、相続税申告のために測量することは求められてはいないため、測量していない土地については登記上の面積でかまいません。
本投稿は、2025年06月29日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。