相続税 法定相続
相続税の法定相続に関して質問させてください。
土地・建物を相続する場合、土地・建物の評価額から住宅ローンや葬儀代などを引いた額で法定相続分を計算するのでしょうか。それとも評価額に対して例えば配偶者であれば1/2が法定相続分と計算するのでしょうか。
税理士の回答
誰がどの財産を相続するかは、相続人同士で協議すれば良いのですが、
例えば、配偶者が1/2相続すると決めた場合に、土地や建物のプラスの財産から、ローンなどのマイナスの財産を差し引いた金額で、1/2になったかどうか計算するようになります。
ご連絡ありがとうございます。
ローンなどのマイナスの財産を差し引いた金額で計算するという理解で宜しいでしょうか。
そうです。
土地、建物の財産の価格からローンの残額を差し引いて計算します。
仮に、財産の価格とローンの残額が同額なら、差し引きゼロの計算となります。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年07月07日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。