第三者への相続について教えてください
分割協議で第三者に相続させる場合は、分割協議書にも第三者の印鑑や印鑑証明書、戸籍は必要ですか?
遺贈扱いになり、相続税が変わってくるのですか?
贈与扱いになり、贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

遺贈は遺言書に基づき、相続人以外の者に相続財産を取得させることです。遺産分割協議に参加できるのは、相続人と受遺者(遺言により遺贈をを受ける者)のみですので、遺産分割協議書に第三者が加わることはありえません。
ご相談の文面の印象では、ご遺族のお考えで相続人以外の方に相続財産を取得させると理解できますが、その理解でよろしいでしょうか。
その場合は、相続人がその財産を相続により取得し、それにかかる相続税を納付します。相続税に、その第三者は関係しません。
その後に、その財産を、その相続人が、第三者へ贈与したことになり、贈与税の対象となります。
ありがとうございます
第三者はそれ相当の贈与税を支払うことになるのですね
もう一つ教えてください
例えばその第三者が元相続人だった場合(相続放棄や相続分の譲渡をした相続人)でも、贈与税はかかりますか?
つまり、第三者扱いのままですか?
すいません追記します
第三者扱いの場合、贈与税は通常の贈与税でしょうか?控除はないのでしょうか?相続の一環とする事は出来ないのでしょうか?

通常の贈与税で、直系尊属からの贈与とその他で税率が異なります。
相続の一環にすることはできません。
それができたら、孫や曾孫にまで入れて、相続税の税率で一世代スキップでき、贈与税より有利ですので、皆さんされますね。
相続放棄をした相続人は、第三者です。
相続権の贈与は、すみません、不勉強で確実なことをお答えできません。調べて分かったらお答えいたします。
ちなみに相続により取得した資産の移転で特例があるのは、
相続後3年以内に資産を譲渡した場合の取得費の加算や、相続により取得した空き家の3000万円控除などの譲渡所得(所得税)ですね。
本投稿は、2018年04月28日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。