死亡後の水道光熱費
被相続人が亡くなった後、銀行口座や公共料金の手続きが遅くなり、しばらくの間水道光熱費等の引き落としが続いてしまった場合、明らかに死亡後に発生した費用であっても被相続人の債務とできるのでしょうか。
例)1月に死亡 銀行口座から2月、3月に引き落としされている電気ガス水道通信費
税理士の回答
2月分の引き落としが1月分のものであれば、被相続人が支払うべきものなので、債務控除OKです。亡くなった後に使用した利用料は、相続人が支払うべきものなので控除できないです。
本投稿は、2025年08月07日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。