母からの贈与と父死亡による相続税について
父が死亡した場合、3年以内の贈与は基礎控除額110万円以内でも相続税の対象になるかと思います。
父の死亡の3年以内に、母から例えば1年で110万円贈与があった場合、それは相続税の対象になりますか?
なお、父と母は年金で生活しており生計同一です。
税理士の回答

生前贈与に関し、相続税の対象となるのは、令和6年1月1日以降の相続開始分より「7年以内」と変更が行われていますのでそのおつもりで。
本題ですが、お母様からの贈与分は相続税の対象とはなりません。
贈与なさった方別に判定を行うことになりますので。
早々にご回答いただきありがとうございます。
例えば本日時点で父が死亡した場合は、税制改正後の「7年以内」の適用はまだ受けず、「3年以内」でよろしいでしょうか?

贈与のあった日等を設定していなかったこと、また令和6年1月1日以降の贈与分と明確なご説明しなかった等不適切な表現があったかも知れません。お詫びして、誤解なさらないよう改めてご回答します。
相続が開始するのが本日・令和7年8月12日として、その3年前は令和3年8月11日になります。令和6年1月1日以降の贈与分から7年が適用されることになりますから、もし贈与があった日が令和5年12月31日以前であれば従来のとおり、3年前贈与分が適用されることになります。
丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。

お役に立てたのであれば光栄です。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月11日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。