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子供名義預金の相続方法

子供名義の相続方法を教えてください。
夫が亡くなり妻と子供が相続人となっています。不動産や預金はすべて妻が相続することで相続人間では合意がされています。そこで、夫の給与から子供名義の口座に積み立てた預金全額を妻の口座に移したいと思います。この場合、相続税の対象となると思いますが、全相続財産は控除額以下です。相続の対象となること、また、子供から妻への贈与と見られないために何か対策が必要でしょうか。

税理士の回答

夫の給与から子供名義の口座に積み立てた預金

がいわゆる名義預金であるならば、贈与にはならず相続の対象です。
税務署から贈与を指摘された場合は、ご主人が口座を開設し、印鑑もご主人のもので、ご主人が管理していたことを主張すべきですが、納得させられるかどうかは税務調査の問題ですので分かりません。
今さらですが課税のリスクがあるのですから、名義預金はすべきではなかったということです。
遺産分割協議書には子名義の預金であることを明記すべきでしょう。

夫の死亡時点で子供名義の預金も相続財産に含まれます。たとえ給与から積み立てたものであっても、実質的に夫が管理・支配していた場合は「名義預金」とみなされ、法定相続分に基づき子供が取得したと扱われます。今回、全財産を妻が取得する旨の遺産分割協議書を作成すれば、その預金を含め妻が相続することが可能です。この手続きを経ずに子供口座から妻口座へ資金移動すると、形式上は子供から妻への贈与と解されるおそれがあります。したがって、遺産分割協議書に子供名義預金も含めて妻が取得する旨を明記し、相続手続として移動させることが最も安全です。なお、全体の相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税申告は不要ですが、書類の保存と経緯説明の備えは重要です。

ありがとうございます。
遺産分割協議書ですが、不動産登記のため、すべての財産は妻が相続するとの文面で作成済みなのですが、[子供名義預金も含めて妻が取得する旨]は明記していません。
この場合は追記手続きを取った方がが良いでしょうか?

本投稿は、2025年08月12日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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