債務の相続と課税関係
いつも大変お世話になっております。
債務の相続と免責された方への課税についてご回答お願い致します。
個人事業主Aが死亡、相続人は配偶者と長男。
Aはプラスの相続財産の他に、借金が3,000万円あります。
配偶者と子は単純承認するのですが、プラスの財産とマイナスの財産を配偶者が全て相続すると、遺産分割協議をまとめました。
【質問1】
通常、債務の相続はその法定相続割合で相続しますが、今回のケースのように遺産分割協議で、本来、長男が負うはずだった債務割合について、被相続人Aの配偶者が一括して相続する場合(長男の債務の負担が無くなる場合)、この長男にAの配偶者からの「みなし贈与等の何らかの課税関係」は生じるでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
大まかな表現にします。
民法上の相続分は、分割の際の目安と考えるべきです。
遺産分割協議で分け方を決める場合は、法定相続人の全員が納得して分けるので、
仮に、全財産を配偶者が相続取得しても構いません。
分割したら、相続税の課税判定(基礎控除を超えるのか)をするだけです。
その際に、貴殿が言う「みなし贈与」などはないです。
坪井先生、的確な御回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年08月29日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。