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相続税申告の為の遺産分割協議書について質問です

海外在住です。相続税申告のため遺産分割協議書を作成しています。日本の印鑑証明がないため、領事館でサイン証明を作りますが、2種類あるそうです。①貼り付け型(協議書に証明書を張り付ける)②日本の印鑑証明のように別紙で発行。どちらでもよいのでしょうか?(税務署に聞いてもよくわかりません)税務署には協議書はコピー可とありますが、印鑑証明もコピーで良いのでしょうか?原本が必要な場合、①の貼り付け型だと、協議書の原本を提出することになりますか?

また、協議書は後日他の目的で必要になった時、再発行(もちろん同じ内容ですが、サインを再度取り直せば)できるのでしょうか。それとも最初に作ったもののみ(割り印処理?)ですか?複数部(枚数ではなく、同じものを複数)初めから作るべきですか?その時に割り印が必要ですか?

海外でのサイン証明は結構お金がかかるので、必要部数のみ発行できればと思います。

細かな質問ばかりですが、至急お答えいただければ幸いです。どおうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

協議書は複数部作成したほうが楽でしょうね。
金融機関については、金融機関独自の協議書で作成を求められますので、まず、そちらを取り寄せたうえで。
不動産登記が必要であれば、そちらの協議書。
そして、相続税申告用の協議書も。

貼り付け方、添付型でもどちらでも構わないと思いますが、別紙方式の方でも特に支障は無いかと思います。

費用は掛かっても日本でも印鑑証明書等必要と思われる数+2,3枚といった入手が結果的に不足が出てきたりしても対応でき、円滑にいきますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

印鑑証明は原本提出です。

従って、サイン証明は少なくとも、税務署提出分は別紙が必要です。
⇛別紙サイン証明と分割協議書コピーの税務署への提出

そうでなければ、分割協議書ごと提出することになってしまいます。
⇛貼付け型のサイン証明付き分割協議書(原本)の税務署への提出

なお、サイン証明は、どうしても提出しなければならない場合以外は、原本を提示して原本は返却してもらいましょう。少なくとも、登記や金融機関は原本の提示で済むはずです。他の手続きでも、原本提出と言われても、原本提示にしてほしいと言うとそうしてくれる場合もあります。足りなくなると厄介ですので、手放すのは必要な枚数だけにしましょう。

分割協議書の原本は、各相続人がサイン証明の原本と合わせて貼り付け型を所持しておくべきです。
海外のサイン証明は取得が手間ですが、分割協議書はサイン証明付きでなければ正式な効力を発揮しません。しっかりしたものを各相続人で所持しましょう。

分割協議書のページに割り印は必要ですのでサインで割り印しましょう。

私の経験では、遺産分割協議書原本を現地の領事館に持参し、領事の面前で署名と押印(拇印)をし、遺産分割協議書とサイン証明書を綴り合わせて割り印したものを交付してもらいました。
相続登記の申請の時にはこの遺産分割協議書が必要と司法書士から説明を受けた経緯があります。
そして、サイン証明書は単独で発行してもらえますので、相続税の申告書には遺産分割協議書のコピーと単独のサイン証明書原本を添付して提出しました。
税務署はサイン証明書の原本が必要です。税務署以外は原本還付が可能と思いますが、念のため事前に確認された方が宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

蛇足かもしれませんが、相続税の申告書に私の経験では在留証明も添付いたしました。日本在住であれば、マイナンバーを申告書に記載することにより住民票の添付は必要なくなりましたが、海外在住ですと必要かもしれません。

私は住民票も申告書に貼付するのですが、もしかしたら義務ではないかもしれません。ただ、必要だった場合には、また取得に手間がかかりますので、税務署に確認してみてください。海外の不足書類があると、かなり厄介なことになりますので、慎重に進めましょう。

みなさま、早速ご回答いただきましてありがとうございます。税務署には印鑑証明の原本が必要とのこと了解しました。住民票の件、パスポートの住所部分のコピーもといわれましたが、再度確認してみます、ありがとうございます。
服部先生のおっしゃる、サイン証明は単独で発行可能、というのは、2度目以降は領事の目の前で協議書にサインをしなくてもいいということですか?サイン証明はいつも、一つの協議書に一枚の証明書ではないと理解してよいですか?(既にサインしてある協議書で、サイン証明をだしてもらえる?)そうであれば、後で別のところで必要になった時に再度発行してもらえますね。

ご連絡ありがとうございます。
サイン証明には次の2種類があります。
① 持参書類(本件の場合は遺産分割協議書)とサイン証明を綴り合わせて一体の書類としたものに割り印して発行されるもの
②申請者の署名を単独で証明するもの
後者の②が、サイン証明のみを単独で発行するものになります。

遺産分割協議書のサイン証明は①になります。①のタイプは署名押印が必要な書類にされたサインを証明するものですので、その書類が手元になければ発行されません。また、書類と綴り合わされていますので他の書類に使い回しができず、書類の数だけサイン証明の発行が必要です。
従って、遺産分割協議書を複数作成する場合には、複数の原本を領事館に持参し、そのすべてに領事の面前で署名して証明をもらう必要があります。
領事の面前で遺産分割協議書に署名し証明してもらうものになりますので、署名していない遺産分割協議書を領事館に持参する必要があります。

一方の単独のタイプのサイン証明は、署名押印が必要な書類を領事館へ持参することなく発行されますので、署名が必要な書類がなくても予めサイン証明を取得することが可能です。また、1枚が独立していますので複数の書類に使いまわすことも可能といえます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年05月05日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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