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相続税評価について

賃貸アパート経営をしております。
築30年の賃貸アパートの建物部分のみ息子の名義に移して所得税の圧縮を考えています。
建物部分を移した場合、
自分が死んだ時には、建物を移してしまっているので更地評価になってしまいますか?

税理士の回答

建物(賃貸アパート)だけを息子さんに移し、あなたが土地のみを持ち続ける形にすると、相続時の土地評価は契約の仕立て方で大きく変わります。無償で土地を使わせる「使用貸借」のままだと、相続税評価上は借地権が認められないため、あなたの土地は原則として自用地(いわゆる更地)評価に近い取扱いになり得ます。一方、適正な地代を取る賃貸借契約を結んで借地権が成立していれば、あなたの土地は底地評価(更地価額から借地権相当を控除)になります。

とてもわかりやすいご返答有難うございました。

本投稿は、2025年09月10日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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